条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第四十六条 (作業衣等の保管設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(作業衣等の保管設備)

第四十六条

事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。

2事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人に係る作業従事者が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第四十六条(作業衣等の保管設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(休憩室) 鉛中毒予防規則 目次 第四十七条(洗身設備) →