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鉛中毒予防規則 第四十五条 (休憩室)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(休憩室)

第四十五条

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。

  1. 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。
  2. 入口には、衣服用ブラシを備えること。
  3. 床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。

3作業従事者は、鉛業務に従事したときは、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。

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