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鉛中毒予防規則 第四十四条 (からの容器等の処理)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(からの容器等の処理)

第四十四条

事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

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