(貯蔵) 第四十三条 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。一粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。二粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗