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鉛中毒予防規則 第四十三条 (貯蔵)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(貯蔵)

第四十三条

事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。
  2. 粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

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