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鉛中毒予防規則 第四十二条 (鉛装置の内部における業務)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛装置の内部における業務)

第四十二条

事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。
  2. 作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。
  3. 当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。
  4. 作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させなければならない。

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