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鉛中毒予防規則 第四十一条 (鉛化合物のかき出し)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛化合物のかき出し)

第四十一条

事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。
  2. かき出しには、長い柄の用具を用いること。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

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