(含鉛塗料のかき落とし)
第四十条
事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
- 二かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。
2事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。
3事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。