条文くん法令検索 AIに質問する

鉛中毒予防規則 第四十条 (含鉛塗料のかき落とし)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(含鉛塗料のかき落とし)

第四十条

事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
  2. かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。

2事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。

3事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉛中毒予防規則第四十条(含鉛塗料のかき落とし)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(ホッパーの下方における作業) 鉛中毒予防規則 目次 第四十一条(鉛化合物のかき出し) →