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鉛中毒予防規則 第五十七条 (鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)

第五十七条

事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。

2事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかかつているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

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