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鉛中毒予防規則 第五十六条 (診断)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(診断)

第五十六条

事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週間以内に、腹部の疝痛、四肢の伸筋麻痺若しくは知覚異常、蒼白、関節痛若しくは筋肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、速やかに、医師による診断を受けさせなければならない。

2事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛業務に従事する期間又は鉛業務に従事しなくなつてから四週間以内に、前項の病状があるときは、速やかに医師による診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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