(鉛健康診断結果報告) 第五十五条 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗