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鉛中毒予防規則 第五十五条 (鉛健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛健康診断結果報告)

第五十五条

事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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