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鉛中毒予防規則 第五十四条の三 (健康診断の結果の通知)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(健康診断の結果の通知)

第五十四条の三

事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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