(健康診断の結果の通知) 第五十四条の三 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗