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沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (鉛則に係る局所排気装置のフアンに関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第四十七号府省令
(鉛則に係る局所排気装置のフアンに関する経過措置)

第十二条

鉛則第二十八条第一項の規定は、昭和四十七年六月一日において沖縄県の区域内に設置されていた局所排気装置のフアンについては、適用しない。

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