(鉛則に係る局所排気装置のフアンに関する経過措置) 第十二条 鉛則第二十八条第一項の規定は、昭和四十七年六月一日において沖縄県の区域内に設置されていた局所排気装置のフアンについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗