(労働安全衛生法施行令等の一部適用延期) 第三条 次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗