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沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第二条の二 (軍関係労働者等に対する免許の特例)

昭和四十七年労働省令第四十七号府省令
(軍関係労働者等に対する免許の特例)

第二条の二

沖縄労働基準局長は、前条第一項の規定により特別措置法の施行後引き続き同一の就業制限業務(令第二十条第二号の業務その他労働大臣が定める業務に限る。)についている者又はついていた者(その者の責に帰すべからざる事由によつて解雇された者に限る。)で、沖縄労働基準局長又は沖縄労働基準局長の指定する者が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、当該業務に係る免許を与えることができる。

2沖縄労働基準局長は、前項の業務についていた期間等からみて必要があると認めたときは、同項に規定する者に対して実技考査を行ない、その結果、当該免許に係る業務について十分な技能を有しないと認められる者に対しては、同項の規定にかかわらず、免許を与えないことができる。

3第一項の規定により免許を受けようとする者は、昭和四十九年五月十四日までに、沖縄労働基準局長に当該免許の申請をしなければならない。

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