(汚染の除去に係る周知) 第三十四条の二 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗