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鉛中毒予防規則 第三十三条 (鉛作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(鉛作業主任者の選任)

第三十三条

事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。

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