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鉛中毒予防規則 第五十二条の二 (測定結果の評価)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(測定結果の評価)

第五十二条の二

事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  1. 評価日時
  2. 評価箇所
  3. 評価結果
  4. 評価を実施した者の氏名

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