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鉛中毒予防規則 第三十八条 (補修)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(補修)

第三十八条

事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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