(点検)
第三十七条
事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一局所排気装置にあつては、次の事項
- イダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- ロダクトの接続部における緩みの有無
- ハ吸気及び排気の能力
- ニイからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- イ
- 二プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
- イダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- ロダクトの接続部における緩みの有無
- ハ送気、吸気及び排気の能力
- ニイからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- イ
- 三除じん装置にあつては、次の事項
- イ除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
- ロろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
- ハ処理能力
- ニイからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- イ