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鉛中毒予防規則 第三十七条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(点検)

第三十七条

事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. 局所排気装置にあつては、次の事項
    1. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    2. ダクトの接続部における緩みの有無
    3. 吸気及び排気の能力
    4. イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  2. プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
    1. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    2. ダクトの接続部における緩みの有無
    3. 送気、吸気及び排気の能力
    4. イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  3. 除じん装置にあつては、次の事項
    1. 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
    2. ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
    3. 処理能力
    4. イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

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