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鉛中毒予防規則 第三十六条 (記録)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(記録)

第三十六条

事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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