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鉛中毒予防規則 第五十条 (作業衣等の汚染の除去)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(作業衣等の汚染の除去)

第五十条

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。

2事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

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