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鉛中毒予防規則 第五十一条 (喫煙等の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(喫煙等の禁止)

第五十一条

事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。

2前項の作業場所において作業従事者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。

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