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鉛中毒予防規則 第四十八条 (そうじ)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(そうじ)

第四十八条

事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。

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