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鉛中毒予防規則 第五十四条 (健康診断の結果)

昭和四十七年労働省令第三十七号府省令
(健康診断の結果)

第五十四条

事業者は、前条第一項又は第三項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。)の結果に基づき、鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。

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