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粉じん障害防止規則 第二十五条 (作業環境測定を行うべき屋内作業場)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第二十五条

第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

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