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粉じん障害防止規則 第二十四条の二 (発破終了後の措置)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(発破終了後の措置)

第二十四条の二

事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、作業従事者が発破による粉じんが適当に薄められる前に発破をした箇所に近寄ることについて、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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