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粉じん障害防止規則 第二十四条 (清掃の実施)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(清掃の実施)

第二十四条

事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。

2事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び第二十三条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合において、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該清掃の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、その他の方法により清掃を行うことができる。

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