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粉じん障害防止規則 第二十三条 (休憩設備)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(休憩設備)

第二十三条

事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。

3粉じん作業に従事した作業従事者は、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。

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