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粉じん障害防止規則 第二十二条 (特別の教育)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(特別の教育)

第二十二条

事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

  1. 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
  2. 作業場の管理
  3. 呼吸用保護具の使用の方法
  4. 粉じんに係る疾病及び健康管理
  5. 関係法令

2労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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