(特別の教育)
第二十二条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
- 一粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
- 二作業場の管理
- 三呼吸用保護具の使用の方法
- 四粉じんに係る疾病及び健康管理
- 五関係法令
2労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。