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粉じん障害防止規則 第二十一条 (補修等)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(補修等)

第二十一条

事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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