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粉じん障害防止規則 第十九条 (点検)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(点検)

第十九条

事業者は、第十七条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第二項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。

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