(点検の記録) 第二十条 事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。一点検年月日二点検方法三点検箇所四点検の結果五点検を実施した者の氏名六点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗