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労働安全衛生規則 第三十八条 (特別教育の記録の保存)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(特別教育の記録の保存)

第三十八条

事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

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