(特別の教育)
第二十七条
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 一石綿の有害性
- 二石綿等の使用状況
- 三石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
- 四保護具の使用方法
- 五前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項
2労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。