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石綿障害予防規則 第二十六条 (補修等)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(補修等)

第二十六条

事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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