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石綿障害予防規則 第二十四条 (点検)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(点検)

第二十四条

事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

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