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石綿障害予防規則 第二十二条 (定期自主検査)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(定期自主検査)

第二十二条

事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 局所排気装置
    1. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
    2. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    3. ダクトの接続部における緩みの有無
    4. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
    5. 吸気及び排気の能力
    6. イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  2. プッシュプル型換気装置
    1. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
    2. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
    3. ダクトの接続部における緩みの有無
    4. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
    5. 送気、吸気及び排気の能力
    6. イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  3. 除じん装置
    1. 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
    2. 当該装置内におけるじんあいのたい積状態
    3. ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
    4. 処理能力
    5. イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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