(定期自主検査の記録) 第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。一検査年月日二検査方法三検査箇所四検査の結果五検査を実施した者の氏名六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗