第二条
この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
2この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。
3この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。
4この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。
この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
2この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。
3この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿孔、研磨等をいう。
4この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。
この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
2この省令の施行の際現に行われている旧石綿則第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。
3この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有する石綿の重量が〇・一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業については、新石綿則第四条、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第二号に掲げる作業については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則第六条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正後の石綿障害予防規則第五条第一項各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るものであって、同令第二条に規定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であって、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第一項各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第六条の規定を適用する場合においては、同条第二項第三号中「前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とあるのは「前室を設置すること」とし、第五号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」とする。
2この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、新石綿則第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
3この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十三条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第三条第一項の解体等の作業であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第三条の規定は、なおその効力を有する。
2第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第一項の解体等の作業であって、前条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第四項、第六項及び第七項第九号の規定は適用しない。
3新石綿則第四条第一項に規定する石綿使用建築物等解体等作業であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第三十五条の二の規定は適用しない。
4新石綿則第四条の二第一項各号に掲げる工事であって、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第五条において「第二号施行日」という。)前に開始されるものについては、新石綿則第四条の二の規定は適用しない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下この条において「新石綿則」という。)第五十条に規定する事業者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、製造し、又は輸入した製品(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、労働安全衛生法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知っている場合には、新石綿則第五十条の規定にかかわらず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、同条各号に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、同条第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告するよう努めなければならない。
2新石綿則第五十条及び前項の規定は、次の各号に掲げる規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物については、適用しない。