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石綿障害予防規則 第三条 (事前調査及び分析調査)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(事前調査及び分析調査)

第三条

事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

2前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
  2. 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。

3前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。

  1. 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第四条第一項の有害物質一覧表確認証書(同条第二項の有効期間が満了する日前のものに限る。)又は同法第八条の有害物質一覧表確認証書に相当する証書(同法附則第五条第二項に規定する相当証書を含む。)の交付を受けている船舶当該船舶に係る同法第二条第六項の有害物質一覧表を確認する方法
  3. 建築物若しくは工作物の新築工事若しくは船舶(日本国内で製造されたものに限る。)の製造工事の着工日又は船舶が輸入された日(第七項第四号において「着工日等」という。)が平成十八年九月一日以降である解体等対象建築物等(次号から第八号までに該当するものを除く。)当該着工日等を設計図書等の文書で確認する方法
  4. 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この項において同じ。)であって、平成十九年十月一日以降にその接合部分にガスケットが設置されたもの当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
  5. 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成二十一年四月一日以降にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンが設置されたもの当該新築工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
  6. 平成十八年九月一日以降に製造工事が開始された潜水艦であって、平成二十一年四月一日以降にガスケット又はグランドパッキンが設置されたもの当該製造工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
  7. 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された化学工業の用に供する施設(次号において「化学工業施設」という。)の設備であって、平成二十三年三月一日以降にその接合部分にグランドパッキンが設置されたもの当該新築工事の着工日及び当該グランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
  8. 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された化学工業施設の設備であって、平成二十四年三月一日以降にその接合部分にガスケットが設置されたもの当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法

4事業者は、事前調査については、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に係るものに限る。

5事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

6事業者は、分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。

7事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、第一号から第十号まで及び第十二号前段に掲げる事項(第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、当該記録並びに第十一号及び第十二号後段に掲げる書類を事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から三年間保存するものとする。

  1. 事業者の名称、住所及び電話番号
  2. 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称及び概要
  3. 調査終了日
  4. 着工日等(第三項第四号から第八号までに規定する方法により事前調査を行った場合にあっては、設計図書等の文書で確認した着工日及び設置日)
  5. 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造
  6. 事前調査を行った部分(分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。)
  7. 事前調査の方法(分析調査を行った場合にあっては、分析調査の方法を含む。)
  8. 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠
  9. 事前調査を行った者の氏名
  10. 第二項第二号ただし書に規定する材料の有無及び場所
  11. 十一
    第四項の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が同項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し
  12. 十二
    分析調査を行った場合においては、当該分析調査を行った者の氏名及び当該者が前項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し

8事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第一項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。

  1. 調査終了日
  2. 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要

9第二項第二号ただし書に規定する材料については、目視により確認することが可能となったときに、事前調査を行わなければならない。

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(石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作業に労働者を従事させることができる。

(作業主任者に関する経過措置)
附則

事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

(届出に関する経過措置)
附則

新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(届出に関する経過措置)
附則

新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五条の規定は、適用しない。

(除去等の作業に係る措置等に関する経過措置)
附則

新石綿則第六条第一項第一号及び第二号の作業であって、施行日前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。

2新石綿則第六条の二第一項に規定する石綿含有成形品の除去の作業であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の二の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。

3新石綿則第六条の三の作業(新石綿則第五条第一項第一号に規定する石綿含有仕上げ塗材のうち吹き付けられていないものの除去の作業に限る。)であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の三の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。

4新石綿則第十三条第一項各号に掲げる作業であって、施行日前に開始されるものについては、同項ただし書の規定は適用せず、旧石綿則第十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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