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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四条 (有害物質一覧表確認証書)

平成三十年法律第六十一号法律
(有害物質一覧表確認証書)

第四条

国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。

2前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

3前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

4行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

5更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

6次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。

  1. 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日前三月以内に更新確認を受けたとき。
  2. 第二項ただし書の規定により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が延長された場合において、当該延長された有効期間が満了するまでの間において更新確認を受けたとき。
  3. 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。

7第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

8有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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特定外国船舶である現存船については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第三十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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