日本の相当確認船級協会の役員又は職員が、前条第二項の相当確認に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
5偽りその他不正の手段により相当証書の交付を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
6前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした相当確認船級協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
7前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした相当確認船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
8前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
10前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに前条第三項において準用する第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。