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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三条 (有害物質一覧表の作成及び確認)

平成三十年法律第六十一号法律
(有害物質一覧表の作成及び確認)

第三条

特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

  1. 特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
  2. 特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。
  3. 次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

2有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。

3第一項の確認は、特別特定日本船舶以外の日本船舶(前条第三項第二号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る有害物質一覧表についても、船舶所有者の申請によりすることができる。

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特定船舶である現存船であって、施行日前に譲受け等がされ、又は再資源化解体が開始されたものについての第二十八条の規定の適用については、同条中「当該特定船舶に係る第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に」とあるのは、「適正に」とする。

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