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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)

第二条

第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるものとする。

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(相当確認の引継ぎ等)

第六条から第十三条まで及び第十六条から第二十条までの規定は法附則第五条第一項の相当確認及び同条第二項の相当証書について準用する。この場合において、第六条中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、第七条の見出し及び第十二条第二項第二号中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、第七条中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、第八条第一項中「同項」とあるのは「法第三条第一項」と、同項第一号及び第十三条中「初回確認」とあるのは「相当初回確認」と、第八条第一項第二号、第九条(見出しを含む。)及び第二十条中「臨時確認」とあるのは「相当臨時確認」と、第八条第一項第二号中「更新確認」とあるのは「相当確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下「相当更新確認」という。)」と、第九条第二項及び第十条(見出しを含む。)中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と、第十一条中「法第四条第一項」とあるのは「法附則第五条第二項」と、第十二条第一項中「法第三十条第二項の船級協会(以下この条、第十三条、第十六条、第二十条、第四十一条及び第四十二条において単に「船級協会」という。)」とあるのは「相当確認船級協会」と、同項、第十三条及び第二十条第二項中「確認対象船級船」とあるのは「相当確認対象船級船」と、第十二条中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、同条第二項第二号及び第三号、第十三条並びに第二十条第二項において「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、第十三条及び第二十条第二項中「法第三十条第二項」とあるのは「法附則第六条第二項」と、第十三条中「更新確認(」とあるのは「相当更新確認(」と、「更新確認に」とあるのは「相当更新確認に」と、同条及び第十六条中「更新確認等」とあるのは「相当更新確認等」と、第十七条第一項中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、第十八条中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、第二十条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第二条の規定により準用する第八条第一項」と、第二号様式中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、「第6条」とあるのは「附則第2条において準用する第6条」と、同様式及び第三号様式中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、第三号様式中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、「第7条」とあるのは「附則第2条において準用する第7条」と、第七号様式中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「第12条第1項」とあるのは「附則第2条において準用する第12条第1項」と、第九号様式中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「第17条第1項」とあるのは「附則第2条において準用する第17条第1項」と、第十号様式中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「第18条」とあるのは「附則第2条において準用する第18条」と読み替えるものとする。

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