(外国船舶の総トン数)
第三条
法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一
- 二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
相当証書の有効期間が満了するまでの間において次に掲げる事由により相当更新確認等を受けることができなかった船舶については、船舶所在地官庁は、その有効期間を延長することができる。
2第十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による相当証書の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「船舶所在地官庁又は日本の領事官」とあるのは「船舶所在地官庁」と、同条第四項及び第五項中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、第八号様式中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、「第14条第4項」とあるのは「附則第3条第2項において準用する第14条第4項」と読み替えるものとする。