条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三条 (外国船舶の総トン数)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(外国船舶の総トン数)

第三条

第二条第二項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

  1. 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
  2. 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(相当証書の有効期間の延長)

相当証書の有効期間が満了するまでの間において次に掲げる事由により相当更新確認等を受けることができなかった船舶については、船舶所在地官庁は、その有効期間を延長することができる。

  1. 国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、相当証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は相当更新確認等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
  2. 国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
  3. 国際航海に従事しない船舶が、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2第十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による相当証書の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「船舶所在地官庁又は日本の領事官」とあるのは「船舶所在地官庁」と、同条第四項及び第五項中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、第八号様式中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、「第14条第4項」とあるのは「附則第3条第2項において準用する第14条第4項」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第三条(外国船舶の総トン数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途) 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第四条(航海の態様が特殊な船舶) →