(航海の態様が特殊な船舶)
第四条
法第二条第四項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
- 一海上保安庁の使用する船舶
- 二漁業の取締りにのみ従事する船舶
法第二条第四項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
相当更新確認等の結果法附則第五条第二項の規定による相当証書の交付を受けることができる船舶であって、当該相当更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の相当証書の有効期間が満了するまでの間において当該相当更新確認等に係る相当証書の交付を速やかに受けることができなかったものについては、従前の相当証書の有効期間は、附則第二条において準用する第十三条の規定にかかわらず、当該相当更新確認等に係る相当証書が交付される日又は従前の相当証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの間とする。
2第十五条第二項から第五項までの規定は、前項の相当証書の有効期間について準用する。この場合において、同条第二項中「法第四条第五項」とあるのは「前項」と、同項から同条第四項までの規定中「確認対象船級船」とあるのは「相当確認対象船級船」と、同条第二項第二号及び第四項中「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、同条第三項中「第八条第一項」とあるのは「附則第二条の規定により準用する第八条第一項」と、同項及び同条第四項中「法第四条第五項」とあるのは「第一項」と、同条第三項及び第五項中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と読み替えるものとする。