(有害物質一覧表の確認の申請)
第七条
法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
第三十九条から第四十二条まで及び第四十四条の規定は法附則第六条第一項の規定による登録、相当確認船級協会及び相当確認船級協会が行う同条第二項の相当確認について準用する。この場合において、第三十九条の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、同条及び第四十条中「法第三十条第三項」とあるのは「法附則第六条第三項において準用する法第三十条第三項」と、第四十二条中「船級協会登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「相当確認証明書」と、第四十四条中「第四条に」とあるのは「附則第三条に」と読み替えるものとする。