(確認の引継ぎ)
第六条
法第三条第一項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。
法第三条第一項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。
法附則第五条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額)とする。
2外国において相当確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(相当初回確認を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。
3前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式)に貼って納付しなければならない。