条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第五条 (有害物質一覧表)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表)

第五条

第二条第六項に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第一号様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(有害物質一覧表確認証書とみなされない事由)

法附則第五条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶安全法施行規則第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものを行ったこととする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第五条(有害物質一覧表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(航海の態様が特殊な船舶) 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第六条(確認の引継ぎ) →