(有害物質一覧表)
第五条
法第二条第六項に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第一号様式によるものとする。
法第二条第六項に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第一号様式によるものとする。
法附則第五条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶安全法施行規則第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものを行ったこととする。