第二条
この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
- 一
- 二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(次号に掲げるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
- 三第一号に掲げる日本船舶以外の日本船舶であってトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
- 四外国船舶(日本船舶以外の船舶をいう。次項第二号において同じ。)国土交通省令で定める総トン数
3この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
- 一日本船舶
- 二外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
4この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。
5この法律において「特定外国船舶」とは、特定船舶であって、特定日本船舶以外のものをいう。
6この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
7この法律において「再資源化解体業者」とは、第十条第一項の許可を受けた者をいう。